相続は、手間がかかる

「 120万円贈与、1 万円納税」するケース

相続税部門責任者の山本です。

 

前回のブログで、名義預金と贈与は切っても切り離せない関係にある、

というお話をさせて頂きました。

今回は、下記のようなケースを考えてみたいと思います。

 

親御さんがお子さんに年間120万円の振り込みをして、贈与税の申告を行い、

贈与税を1万円納めている方がおられます。

  

計算方法は、次のとおりです。

 

120万円 - 基礎控除額 110万円 = 10万円

10万円 × 10%(贈与税率)= 1万円

1万円の負担であることから、毎年行っている方も少なくないようです。

 

  ※ 贈与税の基礎控除額は 110万円です。

    1年間で合計110万円までの贈与に対しては、申告は必要なく、税金はかかりません。

    年間110万円を超える財産の贈与を受けた人は、贈与税の申告をしなければなりません。

 

贈与税の申告をし、1万円の贈与税を納めることで、120万円は 親から子どもの財産になりました、

と意思表示していることになります。

 

それでは、贈与税の申告をした = 贈与の事実があった

と言えるのでしょうか。

 

例えば、親から子に預金の移動があった場合、

① 子はその事実を知らされておらず、

② 親が通帳と印鑑を管理し、

③ 親が贈与税の申告を行い、

④ 親が贈与税の納付も行っていた  としたら、

贈与の事実があったと主張するのは 難しいかもしれません。

それは 名義預金です。と指摘されてしまう可能性があります。

 

贈与があったかどうかの判断は、個々の事実関係に沿って行うしかありません。

「 預金通帳が存在するから 」「 贈与税の申告をしたから 」…

一面をみただけでは、判断できません。

 

生前に贈与を考えておられる方は、当事務所に ご相談ください。

相談者の方にふさわしい提案をさせていただきます。